ハローワークって活用してます?ここはただ求人を探すだけじゃなくて、各種給付金の手続きを行えるから
絶対行った方がよいよ!
ハローワークで頂ける給付金は、とてもたくさんあります!
代表的な給付金はこんな感じ↓
◆基本手当
いわゆる失業手当♪
◆再就職手当
早期に安定した仕事に就くと支給されるよ♪
◆教育訓練給付制度
指定の教育訓練を受講する場合、支給されるよ♪
◆傷病手当
疾病又は負傷のため、仕事ができない場合に支給されるよ♪
今回は基本手当について解説していきます!
ハローワークの基本手当とは何か?
基本手当とは、失業された方が安定した生活を送りつつ、
1日も早く再就職できるように求職活動を支援するための給付金です。
簡単に言うと、働きたいという積極的な意思がある人は、お金をいただきながら就職活動できますよ~って制度です(^_^)
私は今まで一度もお世話になったことがないですが、今回の退職でお世話になるかもしれません!
基本手当の受給資格
基本手当は、離職者だれでも受けられる訳ではないのです。
条件は下記のとおり
【基本手当の受給資格】
※「厚生労働省 ハローワークが発行している2018年資料より引用」
自己都合による離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
もしくは
倒産・解雇等の会社都合による離職の日以前1年間に6か月以上被保険期間があること
難しく書いてあるけど、簡単に言うと
雇用保険に加入している期間が、所定の日数以上ありますか?ということ。
※転職を繰り返していても、雇用保険期間を通算することができますので問題ありません。
自己都合 → 退職日から以前2年間で1年以上の雇用保険期間がある
会社都合 → 退職日から以前1年間で6か月以上の雇用保険期間がある
失業状態ですぐに働ける方が対象
離職し、就職したいという積極的な意志と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態にある方をいいます。
簡単に言うと
健康で、ハローワークに定期的に足を運んで、求職活動していれば問題ないのです。
◆下記に該当していないこと
- 家業に専念する方
- 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する場合
- 家業に従事し、職業に就くことができない方
- 自営を開始、または自営準備に専念する方
(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります) - 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
- 自分の名義で事業を営なんでいる方
- 会社の役員等に就任している方
(就任の予定や名義だけの役員も含む) - 就職・就労中の方
(試用期間を含む) - パート・アルバイト中の方
(週当たりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります) - 同一事業所で就職、退職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある方
上記に該当する場合でも支給可能な場合があるので、必ずハローワークさんに相談してください
基本手当の1日当たりの給付額
退職日以前の6か月の賃金の合計÷180×(50%~80%)=給付額
※賃金の合計とは、手取りではなく交通費や各種手当を含んだ給料です
(ボーナスは除く)
※60歳~64歳の方については45%~80%となる
なぜパーセントが設定されているかというと、賃金による格差を少なくするためです。
賃金の低い人ほど高いレートで計算され、賃金の高い人ほど低いレートで計算されるのです。
基本手当の給付はいつまで支給されるの?
◆定年・契約期間満了や自己都合退職の方
雇用保険加入 10年未満 |
雇用保険加入 10年以上20年未満 |
雇用保険加入 20年以上 |
|
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
◆特定受給資格者・一部の特定理由離職者
※特定受給資格者とは倒産・解雇等による会社都合の退職
雇用保険加入 1年未満 |
雇用保険加入 1年~5年未満 |
雇用保険加入 5年~10年未満 |
雇用保険加入 10年~20年未満 |
雇用保険加入 20年以上 |
|
30歳 |
90日 | 90日 | 120日 | 180日 |
|
30~35歳 未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
35~45歳 未満 |
240日 | 270日 | |||
45~60歳 未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~65歳 未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
◆障がい者さん等の就職困難者
雇用保険加入 1年未満 |
雇用保険加入 1年以上 |
|
45歳未満 |
150日 | 300日 |
45~65歳未満 | 360日 |
※雇用保険期間は、通算することができますので、転職をしていても問題ありません。
基本手当の支給開始はいつから始まるの?
離職理由 | 解雇・定年・契約期間満了で離職 | 自己都合・懲戒解雇で離職 |
支給の開始 | 離職票を提出し、求職申込してから 7日間失業している日が経過した後 |
離職票を提出し、求職申込してから 7日間失業している日+3か月が経過した後 |
受給期間 |
1年の間に所定給付日数を限度として支給します。 |
ハローワークに申請する際の持ち物
持っていくもの
- 離職票
- マイナンバーカード or 通知カード or 個人番号記載のある住民票
- 運転免許証 or マイナンバーカード or 運転経歴証明書 or
官公署が発行の写真付きの身分証明書、資格証明書など
(上記いづれも持っていない場合、公的医療保険の被保険者証 or 年金手帳など) - 本人の印鑑(認印・スタンプ印以外)
- 写真2枚 (タテ3.0cm ヨコ2.5cm)
このサイズは一般的ではないから履歴書に貼る(タテ4cm ヨコ3cm)でもOK - 本人名義の預金通帳 (一部金融機関を除く)
- 船員であった方は、船員保険失業保険証および船員手帳
無かったり、分からない場合は電話で聞いてみてください(^_^)
基本手当が貰えるまでの流れ
離職
↓
ハローワークに行って離職票を提出し、
受給資格の決定
↓
雇用保険説明会
↓
受給資格の決定から7日間失業を維持
↓
7日間経過し、待機満了
↓
失業の認定をハローワークで行う
(失業認定を行わないと基本手当が支給されません)
↓
基本手当支給開始 (会社都合での退職の場合)
自己都合退職の場合は、更に3か月間待つ
↓
ハローワークで求職活動し、無事就職が決まった!^^
↓
就職後の給付金も豊富にあります!
再就職手当
就業促進定着手当
就業手当
常用就職支度手当
高年齢再就職給付金
などなど
必ずハローワークにご相談ください(^_^)
上記の記載は「厚生労働省 ハローワークが発行している2018年資料より引用」
コメント